[soudan 09880] 太陽光発電の中小企業投資促進税制の適用可否について
2025年4月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①法人は中小企業者

②事業は自動車整備業

③工場の屋根と工場に併設する2階建ての事務所兼工場の
 屋根の上の二か所にそれぞれ太陽光発電を設置

④事務所兼工場は、事務所と工場のそれぞれの面積がほぼ50%ずつ

⑤自家消費に充てた後余剰電力は売電される

⑥太陽光発電設備は総額400万円

【質  問】

①太陽光発電設備は工場及び事務所兼工場の両方とも
 機械装置の扱いになると考えておりますがよろしいでしょうか?

②機械装置の場合、耐用年数は自動車整備業として
 15年でよろしいでしょうか?

③この場合、太陽光発電設備の総額で
 中小企業投資促進税制の適用を受けることが
 できるという認識でよろしいでしょうか?

それとも事務所兼工場の屋根に設置している
太陽光発電は工場部分を按分しなければ
いけないような取り扱いはございますか?

ご教授の程よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!