税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人は中小企業者
②事業は自動車整備業
③工場の屋根と工場に併設する2階建ての事務所兼工場の
屋根の上の二か所にそれぞれ太陽光発電を設置
④事務所兼工場は、事務所と工場のそれぞれの面積がほぼ50%ずつ
⑤自家消費に充てた後余剰電力は売電される
⑥太陽光発電設備は総額400万円
【質 問】
①太陽光発電設備は工場及び事務所兼工場の両方とも
機械装置の扱いになると考えておりますがよろしいでしょうか?
②機械装置の場合、耐用年数は自動車整備業として
15年でよろしいでしょうか?
③この場合、太陽光発電設備の総額で
中小企業投資促進税制の適用を受けることが
できるという認識でよろしいでしょうか?
それとも事務所兼工場の屋根に設置している
太陽光発電は工場部分を按分しなければ
いけないような取り扱いはございますか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!