[soudan 09873] マンションの等価交換方式で代替資産を取得する前に亡くなった場合の相続財産の評価
2025年4月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

等価交換方式により、旧マンションを建て替え、
新マンションを取得することになりました。

(時系列)
時系列は以下の通りで、R6に措置法37条の5第1項
②中高層の耐火共同住宅の特例を適用して申告をしています。(他の税理士)
R6.6.5不動産売買契約(添付のもの)
R6.11.29引渡(買主に移転登記済)
R6.12頃解体
R7.3.12売主が死亡(今回の被相続人)
R7.8頃新マンション工事着手
R9.7新マンション竣工・引渡開始

(支払条件)契約書第3条
交換物件(新マンション)の契約締結時に24,685,065(相対額で相殺)
交換物件の契約締結時:R9.7のマンション竣工前まで(第14条)

【質  問】

・質問①
当該財産の評価としては、24,685,065でしょうか。

・質問②
当該財産は、旧マンションの所有権は移転済みのため、
未収金などの債権でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_1.png
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_2.png
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_3.png



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!