税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記相続税案件となります。
・相続発生日:令和6年8月23日
・被相続人甲、配偶者乙、子供3人(相続人4名)
・不動産α(中国地方)は土地、戸建て建物(3LDK)共に被相続人甲所有
・不動産αは不動産仲介業者を通じて、適正な価格で賃貸し、所得税確定申告も適正に実施
【質 問】
A
不動産αは旧賃借人から相続開始日より前の5月23日に
「同年6月30日に解約する」旨の退去告知が不動産業者に
連絡が入り、実際に6月30日に退去。
B
不動産業者は退去告知後、即時に「退去予定日:6月30日、
入居可能日:相談」として募集を開始。
C
退去後に引続き賃貸の意思があったため、賃貸物件αの改修工
事が入ることになったが、業者の都合により7月中旬開始、
工事完了が7月下旬となったが、8月に工事確認を相続人の子
供が行い、工事不備が発覚。再工事が行われ、8月18日に工事完了となった。
D
新賃借人からの不動産業者への内見申込が9月19日、同月22日には申込書作成が開始され、
同月29日に保証協会の審査が通過し、10月18日に契約開始となっております。
新賃借人の前には、原状回復工事中でもお客様の案内の実施が行われ、
数件のコンタクトはあったとの不動産業者の回答であった。
E
退去から新賃借人の内見申込迄2か月半、そして、実際の契約開始迄の3か月半について、
近隣地域の不動産市況等を加味した期間が早いのか、
また、仮に退去後1ヶ月以内の入居は困難かを、不動産仲介業者に問いあわせた結果、
「2か月半は早い、1ヶ月以内は単身物件でない限り難しい」との回答。
上記状況で、貸家建付地評価が可能かいなか?
<自身の見解>
添付の質疑応答事例にて、1ヶ月程度等一時的な期間等の目安
がありますが、総合的に判断すると、当該案件では一時的な空室には該当しない。
一方で、貸家建付地評価を規定する財産評価基本通達26の賃
貸割合の前提は、戸建てを前提としていないため、適用はできないが、
数か月後には賃借人がおり、相続発生時点では自由に処分できないが、実質は処分できない状況。
以上から、納税者様に否認するリスクで貸家建付地評価を行うことは、
問題があるのか否かご教示いただけますと幸いです。
尚、契約書添付、準確定申告書を添付するため、相続税申告後に、
状況は当局は空室を判明できると考えております。
【参考条文・通達・URL等】
・財産基本評価通達26
・照会要旨(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm)
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