税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般社団法人A⇒自治体職員の福利厚生の充実を図るための法人
当共済組合B⇒自治体職員の短期給付、長期給付、福祉事業を行う法人
コピー機リース会社C
A、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。
AとBは別法人ですが、同じビルに入居しています。
1.BはAよりコピー機に関する料金を徴収します。月額固定料金(BがCに支払う料金の半額)、と使用枚数に応じた料金を徴収します。
BとC間で取り決めをした料金と同額を徴収し、BはAに対し上乗せした請求は行っていません。
2.BはCよりコピー機をリースしています。BはAから徴収した金額とあわせてCに支払っています。
3.本来はAの法人内にコピー機を導入して、AとC間で直接リース契約をすべきですが、
過去からの慣習で、Bが取りまとめて契約していたとのことです。
4.Bは令和6年4月1日よりインボイス登録をしたことで、課税事業者となったため、課税売上の対象を確認しているところです。
【質 問】
本取引において、BがAから徴収したコピー機の利用料金について、Bの課税売上高に含めるという認識でよろしいでしょうか。
役務の提供を行うのはCであるため、Bは立替払いをしているだけようにも考えられますが、
BはAに対しコピー機を利用させているため、役務の提供を行っていると考えました。
本取引は、会計上は売上と仕入が同額発生するため利益に影響がないのですが、消費税上は、
課税売上割合が低く、特定収入もある法人ですので、全額を仕入税額控除とすることができないため、
契約を継続するのは不利になるのではと考えた次第です。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第4条 課税の対象
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