[soudan 10037] 決算期変更による中間申告
2025年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を5月→2月へ変更した。
・上記より当事業年度は2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となった
(前事業年度は2023年6月~2024年5月の12ヶ月間)。
・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、
課税期間及び納期限は下記の通りである。
2024年6月1日~2024年8月31日(納期限:10月末)
2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末)
2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)
消費税申告期限の延長特例の適用はございません。
【質 問】
上記前提及の場合、課税期間が2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となりますが、
最後の期間(2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末))の
中間納付は必要ないとの認識で相違ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第41条第1項、第4項
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