[soudan 10037] 決算期変更による中間申告
2025年4月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を5月→2月へ変更した。

・上記より当事業年度は2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となった

 (前事業年度は2023年6月~2024年5月の12ヶ月間)。

・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、

 課税期間及び納期限は下記の通りである。

 2024年6月1日~2024年8月31日(納期限:10月末)

 2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末)

 2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)


消費税申告期限の延長特例の適用はございません。


【質  問】


上記前提及の場合、課税期間が2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となりますが、

最後の期間(2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末))の

中間納付は必要ないとの認識で相違ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第41条第1項、第4項



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