[soudan 10018] 還付税額に変動がない場合の更正の請求
2025年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年の確定申告において、住宅ローン控除の申告を忘れた。
課税所得に対する税額は8,500円。
定額減税で、再々差引所得税額は0円。
源泉された税額の全額20,980円を還付請求している。
【質 問】
更正の請求の要件に「当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に
還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。」とあります。
住宅ローン控除を追加して更正の請求をした場合、還付税額は20,980円で変わりません。
この場合、更正の請求は認められないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国通法23条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!