税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、
法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、
Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。
さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、
お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。
【質 問】
①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円を
お祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、
法人の経費に算入できますでしょうか?
ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等に
お祝金の規定の記載がありません。
またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、
あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。
②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの
対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で
処理して問題ないでしょうか?
③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。
法人の収益として計上しなければならないでしょうか?
法人の収益として計上する場合、
消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックアンサー
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
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