[soudan 09948] 結婚式(披露宴)のお祝い金等について
2025年4月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、
法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、
Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。
さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、
お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。

【質  問】

①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円を
お祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、
法人の経費に算入できますでしょうか?
ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等に
お祝金の規定の記載がありません。
またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、
あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。

②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの
対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で
処理して問題ないでしょうか?

③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。
法人の収益として計上しなければならないでしょうか?
法人の収益として計上する場合、
消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

タックアンサー
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm



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