[soudan 10068] マンション管理組合法人の利付国債の源泉税
2025年4月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

その他(マンション管理組合法人)

【前  提】

マンション管理組合法人で、収益事業は行っていないが、
その修繕積立金を利付国債を購入し運用しようとしています。

【質  問】

マンション管理組合法人が利付国債を購入し、
毎年受け取るクーポン利息(利子)は源泉徴収(15.315%)が行われます。

以前は「特定振替国債等に関する告知書」の
提出すれば源泉徴収が免除されていましたが、
現在その規定は平成28年度の税制改正後
マンション管理組合法人は対象から外れ、
利子を受けとる場合に源泉徴収が免除される制度はないという
理解ですが、間違いないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/taxation28/1naikokugaiyou.html



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