[soudan 10061] 共有名義の建物を収容された場合
2025年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
AとB共有名義の建物につき区画整理事業による収用があります。
(1)Aに関する補償金
1.建物補償費 52,502,800
2.工作物補償費 2,849,560
3.立竹木補償費 107,870
4.動産補償費 1,506,400
5.仮住居補償費 809,970
6.仮倉庫補償費 212,030
7.移転雑費 9,912,770
建築物等移転補償金額 計 67,901,400円
(2)Bに関する補償金
1.建物補償費 22,501,200
2.工作物補償費 1,221,240
3.立竹木補償費 46,230
4.動産補償費 645,600
5.仮住居補償費 347,130
6.仮倉庫補償費 90,870
7.移転雑費 4,248,330
建築物等移転補償金額 計 29,100,600円
上記1.2.3が5000万控除の対象です。
【質 問】
・5000万控除はA、Bともにそれぞれ適用できるか。
・建物解体費用をAが全額負担した場合、
5000万控除の適用や贈与税(共有割合に応じてBが本来負担する額が
贈与とみなされるかなど)の観点から課税上問題があるか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法33の4③一
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