[soudan 10061] 共有名義の建物を収容された場合
2025年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


AとB共有名義の建物につき区画整理事業による収用があります。


(1)Aに関する補償金

1.建物補償費  52,502,800

2.工作物補償費  2,849,560

3.立竹木補償費   107,870

4.動産補償費   1,506,400

5.仮住居補償費   809,970

6.仮倉庫補償費   212,030

7.移転雑費    9,912,770

建築物等移転補償金額 計 67,901,400円


(2)Bに関する補償金

1.建物補償費  22,501,200

2.工作物補償費  1,221,240

3.立竹木補償費     46,230

4.動産補償費    645,600

5.仮住居補償費   347,130

6.仮倉庫補償費     90,870

7.移転雑費    4,248,330

建築物等移転補償金額 計 29,100,600円


上記1.2.3が5000万控除の対象です。


【質  問】


・5000万控除はA、Bともにそれぞれ適用できるか。

・建物解体費用をAが全額負担した場合、

5000万控除の適用や贈与税(共有割合に応じてBが本来負担する額が

贈与とみなされるかなど)の観点から課税上問題があるか。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


措法33の4③一



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