[soudan 10005] 相続税の寄付金控除について
2025年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aの遺言書はない

相続人は配偶者Bと相続人の兄弟C

相続人Bは相続財産(現金)を相続人Bの親族が理事長を務める社会福祉法人へ寄附し、

寄付金控除を受けたいと考えている


【質  問】


相続人Bの親族が理事長を務める社会福祉法人へ相続財産を寄附した場合、

寄付金控除を適用できますか。


寄附金控除の適用除外要件として、


(2)寄附または支出した人あるいは寄附または支出した人の

親族などの相続税または贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合例えば、

財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを

利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。


と国税庁のHPでありますが、これに該当しますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》

相続税法施行令33条3項、4項(相続税・贈与税の不当減少を判定する規定)




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