[soudan 10029] 個人事業主と同族会社との業務委託契約
2025年4月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

個人事業主として事業を行っている者が、
自らの出資率100%の法人を設立し、
個人事業売上に係る業務を当該法人に委託する場合

【質  問】

業務委託を受ける法人では、業務委託を受ける事業内容について、
事業目的に登記しており、その法人には、個人事業主の配偶者も役員となっている。
そのうえで、この業務委託が、同族会社の行為計算否認として
指摘を受けるか懸念しております。

以下の点について、法人側で整備する予定でおります。
1,業務委託を受ける臨時株主総会議事録の作成
2,請求金額を一般的な相当額とし、料金表を作成すること。
 また、請求書を作成し、支払いを行うこと
3,委託内容は、士業など資格保有者が行うなど制限があるものではなく、
 誰でもできる業務となります。

以上の整備を行ったとしても、やはり行為計算否認の論点は、2の金額の妥当性でしょうか。

2の金額の妥当性については、判断があいまいであり、
課税庁次第という印象もあります。
納税者側が業務内容、金額ともに妥当だと主張するには、
根拠資料を含めどのようなものをまとめると良いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm

国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1001000000.html



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