税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人事業主として事業を行っている者が、
自らの出資率100%の法人を設立し、
個人事業売上に係る業務を当該法人に委託する場合
【質 問】
業務委託を受ける法人では、業務委託を受ける事業内容について、
事業目的に登記しており、その法人には、個人事業主の配偶者も役員となっている。
そのうえで、この業務委託が、同族会社の行為計算否認として
指摘を受けるか懸念しております。
以下の点について、法人側で整備する予定でおります。
1,業務委託を受ける臨時株主総会議事録の作成
2,請求金額を一般的な相当額とし、料金表を作成すること。
また、請求書を作成し、支払いを行うこと
3,委託内容は、士業など資格保有者が行うなど制限があるものではなく、
誰でもできる業務となります。
以上の整備を行ったとしても、やはり行為計算否認の論点は、2の金額の妥当性でしょうか。
2の金額の妥当性については、判断があいまいであり、
課税庁次第という印象もあります。
納税者側が業務内容、金額ともに妥当だと主張するには、
根拠資料を含めどのようなものをまとめると良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm
国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1001000000.html
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