[soudan 10163] 法人に対して超過負債を遺贈した場合の課税関係
2025年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・被相続人Aは,資産1000,負債700を有して死亡した

・Aの法定相続人は,実子であるBのみである

・Aは,次の遺言書を残した

 資産200,負債500は,Aが100%出資する株式会社Cへ遺贈する。

 その余の資産及び負債はBに相続させる


【質  問】


■質問①:法人に超過負債を遺贈した場合(法人税・申告所得税関係)

C社は,本件遺贈により,超過負債▲300を引き受けます。

この場合におけるC社及びBの課税関係をご教示ください。

質問者は,C社に生じる借方差額は,対価なく債務を引受け,

経済的利益が社外流出しているので,寄附金(法法37⑦)に該当し,

その受益者は,本来,Aの負債を承継すべきだったBと考えます。

したがって,BがC社の役員/従業員であれば,Bは寄附金相当額を

給与収入とし,BがC社の役員/従業員でなければ,

Bは寄附金相当額を一時所得の総収入金額とすべきと考えます。


■質問②:準確定申告の課税関係(譲渡所得税関係)

C社に遺贈した資産200は土地であり,その取得費が10であった場合,

Aの準確定申告において,所得税法59条1項1号が適用され,

譲渡収入200,取得費10,譲渡所得190が生ずると理解していますが,

誤りがあればご指摘ください。


■質問③:法人が相続税の納税義務者となる場合(相続税関係)

株式会社が受遺者として指定されても,相続税の納税者に該当せず

(相法1条の3①一~五),代表者又は管理者の定めのある人格のない

社団又は財団や持分の定めのない法人にも該当しないので(相法66①及び④),

個人とみなされることもありません。したがって,株式会社が

相続税の納税義務を負うことはないと理解していますが,

誤りがあればご指摘ください。


■質問④:相続税の課税価格(相続税関係)

Aに係る相続税の課税価格は,Bが相続する資産800と

負債200の差額600になると理解していますが(基礎控除は考慮しない),

誤りがあればご指摘ください。C社に遺贈した資産及び負債は

相続税申告書に記載しないという点を確認したいです。


【参考条文・通達・URL等】


本文に記載しました




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