税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の方が、年金と、上場株式の配当金を分離課税を選択して、確定申告を行った。
①配当金については、当初、特定口座年間取引報告書がなかったため、
報告書は無視して、配当金計算書から、報告書の一部の配当金のみを申告している。
②配当金については、NISA口座の配当金も含めて申告している。
③配当金について、配当金収入のみを申告し、
源泉徴収されている所得税は、0円として申告している。
【質 問】
①年間報告書の一部の配当金を申告していることから、
当初の一部の配当金収入金額を、報告書記載の配当金額に修正して、
年間取引報告書に基づく更正の請求は、できないと考えますが、
合っていますでしょうか?
②また、当初申告した配当金についてのみ、NISA口座の配当金を抜いて、
更正の請求をする場合も、認められないという考え方であってますでしょうか?
③源泉徴収税額の記載漏れがあるため、
源泉徴収税額を正しくする更正の請求も認められないという考え方であっていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
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