税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人である甲は上場株式Aを保有しており、
以下のような時系列で異動があった
1)法人甲における2024/12/31時点での株式Aの保有状況
保有株式数:4000株
平均単価:6,389.8円
A株の帳簿残高:25,559,325円
2)2025/3/14~2025/3/25
合計で2100株を売却
保有株式数:1900株
A株の帳簿残高:12,140,682円
3)2025/3/28 株式会社Aの株主総会にて配当決議
2024/1/1~2024/12/31を計算期間とし、
その他資本剰余金を原資とした配当の支払いが決議された。
(支払確定日:2025/3/31)
その取扱いについて以下のような通知書が届いている(添付資料参照)。
純資産減少割合:0.325
1株当たりの配当金:292円(うち、みなし配当が87.18円)
【質 問】
1)この場合、以下のような計算式で計算し、
約750万円の譲渡損が発生すると考えておりますが、
この認識でよろしいでしょうか。
① 収入とみなされる金額
=(1株当たり配当金 × 株数)-(1株当たりのみなし配当 × 株数)
=(292円 × 4,000株)-(87.18円 × 4,000株)
= 1,168,000円 -348,720円
= 819,280円
② 取得価額
= 取得単価 × 株数 × 純資産減少割合
= 6,389.8円 × 4,000株 × 0.325
= 6,389.8円 × 1,300
= 8,306,740円
③ みなし譲渡損益
= 収入とみなされる金額 - 取得価額
= 819,280円 -8,306,740円
= ▲7,487,460円(みなし譲渡損)
2)今回のこの配当の処理について、法基通2-1-28により、
配当金を受け取った期(2026年3月期)とすることは可能でしょうか。
3)単価の付け替え計算が必要になるかと思いますが、
それは支払確定日に仕訳を行うべきでしょうか。
それとも計算期間の末日に行うべきでしょうか。
今回配当確定後に売却を行っているため、支払確定日である3/31に
仕訳を行うとA株式の帳簿残高が異常に少額となってしまいます。
また今回と異なり配当の計算期間対象後に全株式を売却してしまっていたら、
付け替え計算のしようがないとも考えられます。
その一方で、配当決議後でないと付け替え計算を行う事由も
発生していないため、違和感を感じています。
以上、1)~3)についてご教授いただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通2-1-28
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