[soudan 10819] 分譲マンション不具合工事に係る補償金を受け取った場合
2025年5月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

毎年確定申告を依頼されている個人のお客様です。

2年前位に分譲マンションを購入し、その後騒音による苦情があったことから建物の構造上の調査を開始。

購入前の説明とは異なる内容の工事が施されていた。

施工不備は建築法上認められる範囲内ではあるが希望者には是正を行うことになった。


補償内容

①一時退去をし、全面工事を行う場合

・工事迷惑料 100万円

・工事協力金 250万円

・解決見舞金  50万円

②金銭解決

・工事迷惑料 100万円

・解決金   10万円/㎡

・解決見舞金 50万円


【質  問】

上記内容の金銭を受け取った場合、所得税法上非課税となりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条



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