税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・株式会社Aの株主は,A社株式を70%保有する支配株主甲とA社株式を30%保有する少数株主乙である
・A社株式は,原則的評価方式の場合,時価総額は1000となり,甲の保有するA社株式は700となる。
一方,特例的評価方式の場合,時価総額は50となり,乙の保有するA社株式は15となる
・今般,A社は,乙が保有するA社株式30%の全部を,金銭15によって買取ることにした(自己株式取得)。
【質 問】
前提の取引実行後,甲の保有するA社株式の価値は,(時価総額1000-自己株式取得の対価15)×100%となり,985となります。
実行前は,700だったので,差額285だけ,甲の財産は増加します。
知人の税理士から,上記取引は,乙から甲に対して285のみなし贈与(相続税法9条)になる旨,指摘を受けました。
しかし,相続税法基本通達9-2(4)によれば,みなし贈与課税は,「会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合」
に行われるとされ,乙の保有するA社株式を金銭15で買取ることは,時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をしていないので,
みなし贈与(相続税法9条)は適用されないと,質問者は考えました。
上記の点につき,ご意見を頂きたいです。
【参考条文・通達・URL等】
本文に記載しました。
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