[soudan 10788] 相続税申告書の管轄税務署
2025年5月13日

税務相互相談会の皆様

下記についてご教示をお願い致します。


【税目】

相続税


【前提】

被相続人の住民票上住所:A県A市


被相続人が実際に生活していた住所:B県B市


A市には配偶者所有の自宅があるが、10年以上前よりB市で生活しており別居状態であった。


【質問】

この場合、相続税申告提出先税務署は、住民票表記通りのA市管轄税務署・

生活の本拠であるB市管轄税務署のどちらになるのでしょうか。


また、B市管轄税務署の場合、B市が生活の本拠であることの証する書類は必要でしょうか。


以上、よろしくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!