[soudan 10788] 相続税申告書の管轄税務署
2025年5月13日
税務相互相談会の皆様
下記についてご教示をお願い致します。
【税目】
相続税
【前提】
被相続人の住民票上住所:A県A市
被相続人が実際に生活していた住所:B県B市
A市には配偶者所有の自宅があるが、10年以上前よりB市で生活しており別居状態であった。
【質問】
この場合、相続税申告提出先税務署は、住民票表記通りのA市管轄税務署・
生活の本拠であるB市管轄税務署のどちらになるのでしょうか。
また、B市管轄税務署の場合、B市が生活の本拠であることの証する書類は必要でしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
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