[soudan 10706] 社宅について
2025年5月09日

税務相互相談会の皆様
下記について教えてください。

【税目】
源泉所得税

【対象】
法人

【前提条件】
法人から、代表取締役A(女性)とAの婚約者Bに給与を支給しています。
実際の経営はBが行っています。
現在、Bの住居を法人で契約し、賃貸料相当額の50%を給与から徴収しています。
今後、現在のBの住居の契約を解約し、新しい住居を法人で契約し、AとBで住む予定です。
2人の給与額はほぼ同じです。(扶養内の給与ではありません)

【質問事項】
AとBが一緒に住む住宅について、賃貸料相当額(賃料の50%を徴収する予定)は、
AとBどちらから徴収すべきでしょうか。それとも両方から50%を徴収すべきなのでしょうか。

また、現在婚約中ですが、籍を入れた後に取り扱いが変わる場合や
給与に差がある場合(扶養内など)で取り扱いが違う場合は、その条件についてもご教示いただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

以上です。
宜しくお願い致します。



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