[soudan 10632] 収用等に伴い代替資産を取得、取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社は令和7年3月31日が決算日です。

令和6年12月に土地区画整理事業のため、

A社は土地区画整理組合Bと物件移転補償契約を締結しました。


物件移転補償契約の目的はA社が所有している土地の上に建っている

A社所有の建物を土地区画整理組合Bの業務の支障とならないように移転することです。


補償金の支払いについては以下のようになっています。

ア、      土地区画整理組合Bは、補償金のうち、50,249,000円を

 この契約締結後、A社の提出する請求書に基づき、支払う。

→ A社はこれに従い、請求書を提出し、

 令和6年12月に50,249,000円を受け取りました。

イ、      土地区画整理組合Bは、補償金のうち

 残金B 21,536,207円をA社が建物の移転を完了したのち、

 A社の提出する請求書に基づき、遅滞なくA社に支払うものとする。

→ 令和7年3月31日までに建物の移転が完了しなかったため、

 こちらは受け取っていません。令和8年3月期中に建物の移転を完了する予定です。


【補償金の内訳】

建物移転料等 ・・・ 対価補償(収用等の場合の課税の特例の適用あり)

42,415,788円

動産移転料等 ・・・ 移転その他補償(収用等の場合の課税の特例の適用なし)

21,718,508円

営業 ・・・ 収益補償(収用等の場合の課税の特例の適用なし)7,650,911円

※初回の50,249,000円の支払いがどの部分に当たるかといった指定はなし。


【質  問】


1,      令和7年3月31日時点では補償金の一部を受け取り、

建物の移転はしていない状態ですが、受け取った50,249,000円は

法人税法上、益金に算入すると考えていますが、この考えで正しいでしょうか?


2,      1で益金に算入する考えが正しい場合、租税特別措置法64条3項

に該当すると考えていますが、正しいでしょうか?


3,2が正しいとすると、収用年度後である令和8年3月期に

代替資産を取得することになるので、租税特別措置法第64条の2

収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例

を利用できると考えておりますが、正しいでしょうか?


4,      特別勘定を設ける場合、特別勘定の繰入限度額は、

租税特別措置法64の2①によると、

(算式)

補償金等のうち代替資産の取得に充てようとする金額×差益割合


改訂補償金の額 = 対価補償金等の額 ― (譲渡に要した経費の額

―譲渡に要した経費に充てるため取得した補償金の額)


差益割合 = (改訂補償金の額 ― 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額)/改訂補償金の額


となると思います。会社は令和7年3月期時点で‘譲渡に要した経費の額’の

見積もりをしていないため、租税特別措置法関係通達64(3)-10

取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算 を利用することを考えています。


この場合、上記の差益割合が1になるということになるのでしょうか?

その場合、特別勘定の繰入限度額は補償金等のうち代替資産の取得に

充てようとする金額になります。

今回の具体的なケースでは対価補償にあたる42,415,788円があたる

ということになりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法64条

租税特別措置法64条の2

租税特別措置法関係通達 64(3)-10

圧縮記帳の法人税務十四訂版 成松洋一

 収用年度後に代替資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳

 435頁~、大蔵財務協会



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