税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は令和7年3月31日が決算日です。
令和6年12月に土地区画整理事業のため、
A社は土地区画整理組合Bと物件移転補償契約を締結しました。
物件移転補償契約の目的はA社が所有している土地の上に建っている
A社所有の建物を土地区画整理組合Bの業務の支障とならないように移転することです。
補償金の支払いについては以下のようになっています。
ア、 土地区画整理組合Bは、補償金のうち、50,249,000円を
この契約締結後、A社の提出する請求書に基づき、支払う。
→ A社はこれに従い、請求書を提出し、
令和6年12月に50,249,000円を受け取りました。
イ、 土地区画整理組合Bは、補償金のうち
残金B 21,536,207円をA社が建物の移転を完了したのち、
A社の提出する請求書に基づき、遅滞なくA社に支払うものとする。
→ 令和7年3月31日までに建物の移転が完了しなかったため、
こちらは受け取っていません。令和8年3月期中に建物の移転を完了する予定です。
【補償金の内訳】
建物移転料等 ・・・ 対価補償(収用等の場合の課税の特例の適用あり)
42,415,788円
動産移転料等 ・・・ 移転その他補償(収用等の場合の課税の特例の適用なし)
21,718,508円
営業 ・・・ 収益補償(収用等の場合の課税の特例の適用なし)7,650,911円
※初回の50,249,000円の支払いがどの部分に当たるかといった指定はなし。
【質 問】
1, 令和7年3月31日時点では補償金の一部を受け取り、
建物の移転はしていない状態ですが、受け取った50,249,000円は
法人税法上、益金に算入すると考えていますが、この考えで正しいでしょうか?
2, 1で益金に算入する考えが正しい場合、租税特別措置法64条3項
に該当すると考えていますが、正しいでしょうか?
3,2が正しいとすると、収用年度後である令和8年3月期に
代替資産を取得することになるので、租税特別措置法第64条の2
収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
を利用できると考えておりますが、正しいでしょうか?
4, 特別勘定を設ける場合、特別勘定の繰入限度額は、
租税特別措置法64の2①によると、
(算式)
補償金等のうち代替資産の取得に充てようとする金額×差益割合
改訂補償金の額 = 対価補償金等の額 ― (譲渡に要した経費の額
―譲渡に要した経費に充てるため取得した補償金の額)
差益割合 = (改訂補償金の額 ― 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額)/改訂補償金の額
となると思います。会社は令和7年3月期時点で‘譲渡に要した経費の額’の
見積もりをしていないため、租税特別措置法関係通達64(3)-10
取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算 を利用することを考えています。
この場合、上記の差益割合が1になるということになるのでしょうか?
その場合、特別勘定の繰入限度額は補償金等のうち代替資産の取得に
充てようとする金額になります。
今回の具体的なケースでは対価補償にあたる42,415,788円があたる
ということになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法64条
租税特別措置法64条の2
租税特別措置法関係通達 64(3)-10
圧縮記帳の法人税務十四訂版 成松洋一
収用年度後に代替資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳
435頁~、大蔵財務協会
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