[soudan 10785] 小規模企業共済の契約取り消しの課税
2025年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
10年以上前から小規模企業共済に加入していたものの、
加入当初の資格要件を満たしていないことが発覚しました。
【質 問】
小規模企業共済の契約取り消しに伴い、
直近の申告書の提出期限より5年遡った分の確定申告書までは
所得控除につき修正申告を行う予定です。
修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当については、
契約取り消しにより掛金が戻ってきた年の一時所得になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第34条
国税通則法第70条
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