[soudan 10616] 貸倒損失9-6-3 の計上時期
2025年5月06日
税務相互相談会の皆さま
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当法人3月決算
2023年9月に商品売上先(個人事業者)の代理弁護士から
破産申立準備にあたって 債権額調査があった。
その後 何の連絡もなく 個人のため登記簿等での確認もできないため
法人税基本通達 9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)により貸倒処理を検討している
【質 問】
計上時期については 取引停止日と最後の弁済日のうち最も遅い日(つまり直近の日)から1年以上経過した事業年度でないとならないのか
1年以上経過していればその翌年以降でも可能なのでしょうか?
明らかな利益操作が問題があるとは思いますがそうでない場合には形式要件を満たせばよいかと思いますがいかがでしょうか
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