[soudan 10805] 宗教法人の賃上げ促進税制及び法人税率について
2025年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
R6.4.1開始事業年度の宗教法人
収益事業を行っており、その収益事業の法人税申告についての質問
【質 問】
1.宗教法人は資本金がないため、従業員1000人未満であれば、
租税特別措置法上の中小企業者等となり、賃上げ促進税制の要件を満たせば、
減税が受けられるという理解でよろしかったでしょうか。
2.その場合の給与の増加率の判定や減税額の計算のもとになる給与金額は、
収益事業に従事している従業員の給与金額だけでの判定でよいのでしょうか?
3.法人税率について、宗教法人は公益法人等のため、法人税率は、
所得800万円以下の部分は15%、所得800万円超の部分は19%
ということでよいかどうか、念のため確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第四十二条の四第十九項第七号
措置法第四十二条の三の二
法人税法別表第二
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