[soudan 10667] 固都税の納税義務者と損金算入
2025年5月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

固定資産の納税義務者は固定資産の所有者とされています(地方税法343①)

固定資産の所有者とは登記簿に所有者として

記載されている者とされています(地方税法343②)


【質  問】

R5/12/25に法人代表者が所有する家屋をその法人へ時価譲渡しました。

代金も同時に決済しています。

ただ、所有権移転登記が遅れてしまい、R6/2/20に受付となってしまいました

(原因は12/25売買となっています)。


この登記状況により地方税法343条①②に基づき、

法人代表者に対して固定資産税の賦課決定がされています。


この場合の取扱いとして以下の3パターンを検討しています。


①納税義務者が個人であるため法人会計には取り込めない


②真の所有者は法人であるため、租税公課として損金算入


③不動産売買の商習慣として行われている固定資産税の精算に倣い、家屋の取得価額として処理


参照すべき通達、判例などがありましたらご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

地方税法第343条①②