[soudan 10667] 固都税の納税義務者と損金算入
2025年5月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
固定資産の納税義務者は固定資産の所有者とされています(地方税法343①)
固定資産の所有者とは登記簿に所有者として
記載されている者とされています(地方税法343②)
【質 問】
R5/12/25に法人代表者が所有する家屋をその法人へ時価譲渡しました。
代金も同時に決済しています。
ただ、所有権移転登記が遅れてしまい、R6/2/20に受付となってしまいました
(原因は12/25売買となっています)。
この登記状況により地方税法343条①②に基づき、
法人代表者に対して固定資産税の賦課決定がされています。
この場合の取扱いとして以下の3パターンを検討しています。
①納税義務者が個人であるため法人会計には取り込めない
②真の所有者は法人であるため、租税公課として損金算入
③不動産売買の商習慣として行われている固定資産税の精算に倣い、家屋の取得価額として処理
参照すべき通達、判例などがありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
地方税法第343条①②