[soudan 10731] 特定居住用の小規模宅地等の特例について(主たる居住地の考え方)
2025年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A宅地(被相続人と妻の共有所有/被相続人の住民票所在地)
・B宅地(被相続人の妻所有/妻の住民票所在地)は
数年前に新たに購入したものであり、その際に新たに建物を建てた
・AとBは向かいの宅地
・被相続人はAに建つ旧自宅にこだわりがあり生活の拠点としていたが、
妻はBに建つ新自宅で子世帯と同居していた
・被相続人は、相続開始前数か月間は、
夜間のみ新自宅で妻の看病を受けることもあった(昼間は旧自宅に戻っていた)
【質 問】
A宅地につき、妻が取得予定ですが
特定居住用の小規模宅地等の特例は適用対象でしょうか?
主たる居住地が夫婦別(被相続人→A、妻→B)
という前提で進めていきたいと考えております。
尚、郵送物は新・旧いずれの家にも届いていたようです。
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/05.htm
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