[soudan 10725] 非居住者同士の国内不動産売買について
2025年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・売主買主ともに非居住者
・売主は非居住者で日本で民泊を経営しているが、日本国内に引き続いて1年以上の居所は有していない
・自己や親族の居住用ではなく、1億円超の物件である
【質 問】
①非居住者である買主は対価の10.21%が源泉徴収される
という認識で合っていますでしょうか
②非居住者であるが民泊を日本で行っている売主側については非居住者と考えてよいのかどうか。
もしこの者が非居住者であっても国内不動産であるため
買主に対して源泉徴収を行い支払調書を作成し、納付するということが必要なのかどうか。
③国内払いではなく国外払いで行うと源泉徴収義務はないのでしょうか。
それとも国内払い、国外払い問わず、国内源泉所得に該当するので
課税され源泉徴収が必要と考えてよろしいのでしょうか。
④国内払いと国外払いの詳しい定義を教えてください。
いろいろ調べましたが、特に②の売主のケースが
わかりませんでしたのでご教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所法212①、所法161①、所令281の3
所法5①、②一、7①一~三、所令17
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