税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(前提)
○ 個人甲(A社の社長)は自己が主宰する同族法人Aに、
甲が所有する土地を賃貸しています。
○ 土地は同族法人Aが所有する本社ビルの底地として利用されています。
○ 借地契約は数十年前から賃貸借されており、
地代は同じ金額が継続されています。
○ 無償返還の届出はなく、昨今の地価高騰により
現在の相続税評価額による更地価格による相当地代6%の
年間地代と比較すると、現在は約2%ほどの地代となっています。
○ 結果、自然発生借地権が法人Aに帰属していると考えられます。
【質 問】
(質問)
○ 個人甲にて、固定資産税も上がってきており、
継続して相当地代と比較すると低い地代であったので、
地代を引き上げたいという希望があります。
この場合、例えば令和7年の6月から現在の更地価格の
相当の地代6%の地代に値上げ(引き上げ)をした場合は、
個人甲、法人Aにおいて税務上の課税関係(所得税、贈与税)が
発生する事になりますでしょうか。
相当の地代を合理的理由がなく引き下げた場合については、
贈与などの課税問題が発生するという質疑応答(参考)が
見受けられますが、相当の地代に満たない地代を、
いきなり相当の地代に引き上げた場合の課税関係について、
ご意見をいただければ幸いです。
現状が低いと考えられ、地価の値上がり、固定資産税負担の増加により
相当地代に引き上げることは一定の合理性はあると考えていますが、
自然発生的に借地権が法人Aに帰属しているため、当該借地権相当を
相当地代にすることで形式的な計算(相当地代通達)では
無くなってしまうため、何かしらの課税問題が発生するのでは
と考えています。
ただ、参考となるような事例を見つけることができませんでした。
【参考条文・通達・URL等】
TKC税務データベース
【件名タイトル】
相当の地代相当額から低額地代に減額する契約変更をした場合の借地権課税
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