[soudan 10773] 損害賠償金が所得税法上、非課税に該当するか
2025年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
登場人物
・施主:A
・売主:B
・買主:C
・擁壁工事業者:Y(買主Cが発注した先)
・建物建築業者:H(ハウスメーカー)
・不動産仲介業者:F(ハウスメーカー子会社の不動産会社)
1 AとBが共有していた敷地を共有物分割した
2 Bは単独所有となった土地をCに売却した
3 AはHと請負契約を締結し、仮住まいし、建物を解体した
4 買主CはA所有の土地との境界に擁壁を築造(H以外の業者Yに発注)
⇒Aは擁壁完成まで新築工事に着手できない
5 擁壁工事が大幅に遅延(半年以上)
6 Aの仮住まい費用が増加、新築工事代金も資材の高騰等で増加
7 Aは買主Cに損害賠償金を請求(物的、精神的、両面から)
8 遅延の要因は、擁壁業者Yだけでなく、Fにもあるため損害賠償金は、C、Y、Fの3者で負担
【質 問】
・施主Aが受けとる損害賠償金は、課税の対象になるか?
・課税対象となるリスクがある場合、それを回避するにはどうしたらいいか?
いろいろ調べてみましたが、家賃と請負工事代金の補填は
非課税と考えていいと思いますが、精神面の補填は微妙だと思いました。
課税のリスクがある場合、それを回避する方法をご教示頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません
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