[soudan 10730] 簡易課税制度選択事業者の立替金(立替交通費等)処理
2025年5月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
株式会社Aは企業向けに研修・コンサルティングを行う国内法人です。
取引先B社に出張し研修やコンサルティング業務を行う際は、
出張に伴う交通費や宿泊費等の経費を実費精算しています。
精算方法は取引先企業が定める立替交通費等の精算書フォーマットに
所定の事項(交通手段、利用区間、宿泊先など)を記載し提出する形をとっていますが、

それに添付する領収書は宿泊費に関する領収書(宛先はA社)のコピーのみです。
A社は請求書自体は発行せず、B社より支払通知書(業務報酬と立替交通費等)を毎月受領しています。

その支払通知書上、実費交通費等は個々に税抜金額に戻されて、業務報酬と共に税抜金額の合計額を計算し、
それに消費税を加算する形式となっております。

【質  問】
A社は簡易課税制度を選択していますが、立替交通費等を立替金として会計処理することで、
消費税申告の際に課税売上に含めないことができるかどうか、ご教示いただけますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
「実費弁償金の課税」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
「ホテルの客のタクシー代の立替払」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm



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