[soudan 10939] ワーキングホリデーのアルバイトの給与
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
キャラクターグッズの販売を行っている法人です。

【質  問】
ワーキングホリデーで来日されているA氏をアルバイトで採用し、
給与について非居住者に対する給与として源泉徴収をしていました。
その後令和7年3月に在留資格が留学ビザに変わり、
1年以上居住される予定でしたので、3月分の給与から居住者として源泉徴収しています。
令和7年5月に退職されることになりました。

質問①
この場合には令和7年1月から2月分の給与については
「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成し、

令和7年3月から5月の給与については「給与所得の源泉徴収票」を発行することになると思いますが、問題ありませんか。

質問②
A氏の令和7年の確定申告についてはどのようになりますか。
非居住者として源泉徴収された所得と居住者として源泉徴収された所得は確定申告で合算されるのですか。

それとも合算されずに非居住者としての所得は源泉徴収で完結するのですか。

ご教授よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm



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