税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
甲社(お客様)の従業員A氏が取引先乙社に出向契約により出向しております。
甲社と乙社には資本関係も親族関係もありません。
乙社は公共の仕事(漁港の整備等)を請け負っており、
その事業監督の補助として甲社の社員であるA氏が現場に勤務しております。
仕事の都合上現場に入るのは乙社の従業員である必要があるため
乙社は出向の形を要求してたのではないかとのことでした。
甲社におけるA氏の給与・賞与の額面600万
契約に関しては下記の通りです。
・4月~3月の1年契約
・給与・賞与・社会保険(労災保険除く)・通勤費の支払は甲社にて行う
・A氏の労災保険は甲の給与基準に基づき乙社の負担において乙社が付保する
・給与等に関する覚書にて
給与額900万(不課税)…技術職員の派遣(事前に甲社での支給額のヒアリングあり)
諸経費550万(課税)…直接経費(事務用品、通勤手当、
駐車場等)50万、間接経費(給与+直接経費)×約50%=500万
支払時期…7月に500万、翌年5月に950万の年2回払い
【質 問】
①本来は業務請負契約による乙社から甲社への仕事の発注になるのが自然で、
無理やり出向の形態をとっているように思います。
出向料等の払い方も年に2回であること、額面600万のA氏の給与に対して
900万の出向料と経費550万の支払いまでついてます。
このような場合でも甲社においては契約書に沿って出向負担金(不課税)として受け入れることができるのでしょうか。
②そのように扱うことができるとなった場合、甲社での所得拡大税制の従業員の給与の取り扱い上において
この出向負担金900万は「他の者から支払を受ける金額」として全額控除することになるのでしょうか。
③出向契約総額1,450万と給与600万の差額は乙社において寄付金扱いとなる可能性などありませんでしょうか。
④その他甲社における注意点などありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-45
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