税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は資本金3億円の非上場企業
・A社使用人の退職年齢は60歳で、退職時に就業規則・退職金規程で定められた退職金を受給している
・A社では執行役員制度を採用していて、社外から取締役就任予定者が執行役員となるケースと
社内から旧使用人が定年退職後に引き続いて執行役員になるケースの2パターン
・A社は執行役員就任時に就任承諾書を貰っている
・執行役員は取締役会に出席せず、取締役が執行役員を兼ねることもない
・執行役員の任期は2年で、今までの実績として1回更新(4年)後に取締役就任予定者は取締役となり、
社内から定年退職後に引き続いて執行役員となった旧使用人は取締役にならずまた使用人に復活もしていない
・社内から定年退職後に引き続いて執行役員となった旧使用人については、
定年退職前の待遇と執行役員に就任した後の待遇がほぼ変わらない
・執行役員は労災に加入し、夏・冬・決算時に賞与が支給されている
・執行役員は役員退職金の計算方法で退職金が支給される(使用人であった期間は計算に含めない)
・すでに上記体制で10年近く運用している
【質 問】
①A社としては執行役員とは雇用契約ではなく委任契約という理解でいますが、その主張は厳しいでしょうか。
②社内から定年退職後に引き続いて執行役員となった旧使用人が、60歳使用人退職時に受け取る「退職金」は
所得税法上も退職金という理解で宜しいでしょうか。
労災に引き続き加入や待遇がほぼ変わらないなどかなり微妙なライン上ですが、使用人の退職金制度としては完結しており
雇用契約自体が継続しているわけではないので所得税法上も退職金に該当すると考えます。
③執行役員に支給した夏・冬・決算の賞与及び執行役員の期間を対象とした退職金は「交際費」に該当するでしょうか。
④執行役員就任時に月々の報酬とは別に「夏・冬・決算時に報酬の○〇%を支払う」「執行役員終了時に報酬の××%を支払う」
とA社および執行役員就任予定者で契約を取り交わせば法人税法上は損金計上が可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達30-2の2
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