税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立1期目の中小法人で、経営コンサルティング業を営む。
・インボイス登録あり、初年度から課税事業者。
・設立1期目で課税売上、非課税売上ともにゼロとなり、課税売上割合もゼロ。
【質 問】
集客のため、外注によりホームページを作成しましたが(課税仕入)、
このホームページ作成料は個別対応方式において課税資産の譲渡等にのみ要するものに区分できるでしょうか。
本法人は経営に対する助言を生業とし、売上はすべて課税売上となります。
(関係ないかもしれませんが、初年度は受取利息もなく、非課税売上もゼロとなりました)
ホームページには自社のサービス内容や問合せフォームなどが掲載されており、
いわゆる一般的な企業ホームページです。
設立1期目は課税売上がゼロとなったため、個別対応方式を適用し
消費税の還付が受けられないかと検討しております。
本情報だけでは判断しづらい面が多分にあるかと存じますが、
一般論としてでも結構ですのでご回答いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A
【カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ】(問 4-1)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf
質疑応答事例
課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
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