[soudan 10721] 貸付金にかかる貸倒損失の件
2025年5月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
法人Aは法人Bに対し総額約2億円の貸付金を保有している。
貸付時期は10年以上前であるが、法人Bは事業に失敗し
貸付金の返済は行われていない。
会社は数年前にB社に対して上記貸付金のうち1億円分の
金銭消費貸借契約につき貸金返還請求訴訟を提起し
その後債権の一部につき差押命令が出た。
それに従い前期において銀行口座の差押えを実施したが、
差押えができた金額は数千円である。
なお、当該貸付金については数年前の返済が滞った段階で
会計上全額貸倒引当金を計上しており、当該引当金は税務上加算している。

【質  問】
当該貸付金を事実上の貸倒として処理しようと思っておりますが、
その時期につき質問させていただきます。
前期に差押えをした段階では、債権の全額が回収できないことが
明らかになったとはいえないと判断したため貸倒損失処理は行っておりません。
進行期において貸付金の総額につき債権放棄を行い、
回収できなくなったことを明確した時点で事実上の
貸倒として処理を行おうと思っております。
この貸付金につき、全額回収ができなくなったことが
明らかになったのは前期の差押えの時点であるとして、
当期における損金算入が否認される可能性はありますでしょうか。
なお、法人Aは多額の欠損金を有しており、進行期も税額は発生しない見込です。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm



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