[soudan 10878] 事業用資産の買換え(措法37)の所得金額の計算方法について
2025年5月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

【前提】

・措法37条1項3号の買換え(課税の繰延割合は80%)

・事業用(アパート)の土地建物を売却

・譲渡する土地は所有期間10年を超えているが、譲渡する建物は10年を超えていない

・買換資産は賃貸用マンションの建物

・譲渡する土地は収入金額1億円、概算取得費500万円

・譲渡する建物は収入金額5,000万円、未償却残高(取得費)7,000万円

・買換資産の金額3,000万円(賃貸用マンション建物部分)

・譲渡するために支払った費用は150万円(土地100万円、建物50万円)


【質  問】

【質問】

・譲渡所得の金額の計算はいずれでしょうか。


1 譲渡資産を特例の適用となる土地のみを対象として先に所得金額を計算し、後から建物の譲渡損、必要経費を考慮して計算

 (1億-3,000万)+3,000万×20%=7,600万

 (500万+100万)×7,600万/1億=456万

 7,600万-456万=7,144万

 7,144万-2,000万(建物部分の譲渡損)-50万(建物必要経費)=5,094万


2 譲渡資産の事業用資産は土地建物両方であるため、譲渡資産の所得金額も土地建物合算で計算する

 (1億5,000万-3,000万)+3,000万×20%=1億2,600万

 (500万+7,000万+100万+50万)×1億2,600万/1億5,000万=6,426万

 1億2,600万-6,426万=6,174万


【参考条文・通達・URL等】

措法37条1項3号



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