税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・防災設備工事業
・7月決算法人
・当期の令和6年9月に代表取締役Aが取締役会長へ分掌変更
・Aに役員退職金を支給する予定
・定期同額給与は分掌変更後165万円→30万円に減少
・ただし、令和7年7月に役員賞与1,000万円を支給する旨の事前確定届出給与に関する届出書を提出している。
・Aは法人の100%株主
・分掌変更後も部品の仕入れ業務などを行っている。
・役員退職金規定は作成されていない。
【質 問】
分掌変更による役員退職金の支給について、下記4点、念のため確認したい事項がございます。
①法人税法基本通達9-2-32によると、
Aが分掌変更後も実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合、
退職給与として取り扱ってもらえませんが、Aは現時点で法人の100%株主です。
100%株主が会長として出社していると、
通達に素直に従えば、経営上主要な地位を占めていると認められるリスクがあります。
東京地裁平成20年6月27日判決(参考URL参照)のように、
35%の筆頭株主でも退職給与と認められた例はありますが、
この事例では従業員としての業務は一切行っていませんでした。
Aは仕入れ業務などの従業員としての業務を行っていますが、
あくまで従業員としての業務に徹し、法人の意思決定に直接関与していなければ、
退職給与として認められると考えても問題ないでしょうか?
②定期同額給与が分掌変更後165万円→30万円に減少しているとはいえ、
事前確定届出給与に関する届出書のとおり役員賞与を1,000万円支給してしまうと、
給与が激減(おおむね50%以上の減少)したとは言えなくなってしまいます。
退職金を支給するのであれば、役員賞与は支給しないように助言していますが、
事前確定届出を提出していたことにより、「50%超の支給をする意思があった」などと
指摘されるようなリスクは特にないでしょうか?
③今回役員退職金規定は作成されていませんが、
株主総会等の決議を持って退職金を支給すれば、
規定がないことをもって退職金として認められない、
(あるいは退職金が過大であると指摘される)ようなリスクはないと認識しています。
この認識で間違いないでしょうか?
④当期中(令和7年7月まで)に退職金を支給する予定ですが、
仮に支給が翌期になってしまったとしても、
退職金として認められるか否かには影響しないと考えています。
分掌変更した令和6年9月から時間が経過しすぎているなどの理由により、
退職給与として認められないような事例はあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達9-2-32
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
・大株主への役員退職金|税務通信 READER'S CLUB
https://www.zeiken.co.jp/news/18823374.php
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