[soudan 10836] 居住用財産譲渡の特例:転勤後の家族転居による空き家の取扱いについて
2025年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
●2016年に新築マンションをご主人単独名義で購入。家族で居住。
●2019年にご主人が中国へ転勤し住民票移転。ご家族は引き続き当該マンションに居住。
●2022年に奥様含め家族全員が中国へ引っ越しをし、住民票移転。
●2025年中に売却予定。
このマンションの他に居住用財産を所有していません。
2022年~2025年の間、このマンションは完全に空き家となっています。
【質 問】
家族全員が住まなくなってから3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売却できれば特例の適用を受けることができる
と考えていいものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措通31の3-2
措通31の3-6
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