税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本法人であるA社が、マレーシアを本店所在地とする法人B社(日本国内にPEなし)へ、デザイン業務を依頼する。
・日本法人A社が日本国内で行う業務に関するデザインであり、(アシスタント程度の業務提供ではなく)デザインそのものの納品を求める契約となっている。
【質 問】
上記のような場合、源泉所得税および消費税の関係はどのようになりますでしょうか?
1)源泉所得税
国内法においては、著作権の譲渡については「20.42%」の源泉徴収が必要とされています。
次に、マレーシアとの租税条約においては、著作権の譲渡については源泉徴収の対象にはならないように読めるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか?
その場合、当該デザイン業務報酬については、源泉徴収はされないと考えてよろしいでしょうか?
2)消費税
当該デザイン業務は、マレーシア法人B社で行われることとなるため、消費税の課税対象外と考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第212条第1項
マレーシアとの租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b7
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