[soudan 09036] オーストラリア法人からのロイヤリティ収入に係る源泉所得税について
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主(日本の居住者)が、オーストラリア法人(Canva Pty Ltd)へ
デザインテンプレートを提供し、そのRoyalty収入を得ています。

・Royalty収入については、源泉徴収されています。

・Royalty収入は米ドルで受け取っており、いったん外貨のまま
外貨口座(WISE)へ入金し、その後、不定期的に日本の銀行口座へ
円転して資金移動しています。

・上記の場合の個人事業主(日本の居住者)の対応について。
(為替差損益の認識のタイミングと、外国税額控除の適用という方針になるかどうか)

【質  問】

①当該オーストラリア法人(Canva Pty Ltd)より、
源泉徴収(Tax withheld)されている税額については、
当該個人事業主の所得税の確定申告において、
「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」を添付することで
外国税額控除を適用させていく方針になるという解釈で差し支えありませんでしょうか?

②為替差損益の認識タイミングとしては、まずRoyalty収入が
権利確定して外貨口座へ入金するタイミングで行い、その後、
外貨口座から円転するタイミングでさらに行うという解釈で
差し支えありませんでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

◆ウェブサイト(canvaクリエイター)
https://www.canva.com/ja_jp/creators/

◆ウェブサイト(外貨口座:WISE)
https://wise.com/jp

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250225_2.png



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