[soudan 10767] カナダ在住個人デザイナーへデザイン業務を委託する場合についての源泉所得税について
2025年5月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・日本のみに本店所在地のある法人A社が、カナダに在住している
 個人デザイナーB(日本国内にPEなし。スタッフ雇用なし。)へ、デザイン業務を依頼する。
・日本法人A社が日本国内で行う業務に関するデザインである(アシスタント程度の業務提供ではなく成果物を納品してもらう)。
・契約において、著作権の譲渡を伴うかどうかについて商談中。

【質  問】
上記のような場合、源泉所得税の取扱いについてご教示いただけましたら幸いです。
(別件でマレーシア法人への委託でご相談させていただいているのですが、カナダ個人への委託も検討されており。)

1)源泉徴収の有無
 源泉徴収は、著作権譲渡するしないにかかわらず、両方のパターンにおいて、
 原則として「20.42%」になると考えてよろしいでしょうか?

 そのうえで、租税条約に関する届出を提出することにより「10%」に軽減されると考えてよろしいのでしょうか?

 ※租税条約においては、著作権の使用料に関する定めのみのように見受けられ、
  「著作権を譲渡する場合」と「著作権を譲渡しない場合」それぞれにおいて明確に読み取ることができませんでした。

2)租税条約の届出の頻度について
租税条約の届け出の検討可能性があるとして、頻度としては、
「1取引ごと(1契約ごと)」に届け出を行うと考えてよろしいでしょうか?

また、数年にわたって契約が続くとした場合、何年かおきに届け出が必要となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
◆租税条約(カナダ)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Canada_JP.pdf



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