税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相次相続時での、死亡保険金受取人が法定相続人の場合の取扱いについて教えてください。
被相続人 A
相続人 B(Aの妻)
相続人 C(Aの子)
相続人 D(Aの子)
保険契約者A(保険料負担者)
被保険者 A
死亡保険金受取人 法定相続人
Aの死亡の1カ月後にBが亡くなりました。
この保険の死亡保険金を、Bの死亡後に相続人Cが全額受け取っています。
死亡保険金受取人は、固有名詞で指定されておらず、法定相続人と記載されています。
保険証券にも、死亡保険金受取人は、法定相続人となっています。
保険会社に確認したところ、約款などで法定相続人の受け取る順位は決まっていないそうです。
法定相続人の誰かが請求したら、請求した相続人に振込むそうです。
【質 問】
Aの相続税申告で、この死亡保険金を法定相続分(1/2)で
Bが受け取った保険金として計上する必要はありますでしょうか(生命保険の非課税利用)。
必要があるとすれば、Bの相続税申告時に未収金として、財産計上する必要があるかと思います。
それとも、Aの相続税申告時に、
Cがすべて受け取ったものとして良いでしょうか(生命保険の非課税を利用)。
その場合は、Bの相続税申告時には、なにも計上の必要はないと思います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
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