[soudan 13658] 機械装置の特別償却・税額控除について
2025年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

古紙回収・古紙売買業を営む法人です。

回収した古紙を計量するためのトラックスケールを設置しました。


① トラックスケール 284万円


② ①とは別の会社へ以下の工事を依頼

トラックスケール基礎工事

内訳

 仮設工事 18万円

 基礎工事・鉄骨工事 531万円

 矢板工事 270万円

 電気工事 33万円

 地盤調査・地盤改良費 120万円

 諸経費・現場管理費 80万円

追加工事 舗装・改良工事 230万円

レッカー代 4万円


上記を全て機械装置として計上しております。



【質  問】

1 このトラックスケール及び基礎工事について、機械装置として

① トラックスケール 284万円

② トラックスケール基礎工事 1,286万円

同一の耐用年数(17年)で償却しております。

これは問題ないでしょうか。


2 租税特別措置法42条の6について、

284万円+1,286万円=1,570万円について特別償却又は

税額控除の適用ができると考えてよいでしょうか。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法42条の6