[soudan 13658] 機械装置の特別償却・税額控除について
2025年9月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
古紙回収・古紙売買業を営む法人です。
回収した古紙を計量するためのトラックスケールを設置しました。
① トラックスケール 284万円
② ①とは別の会社へ以下の工事を依頼
トラックスケール基礎工事
内訳
仮設工事 18万円
基礎工事・鉄骨工事 531万円
矢板工事 270万円
電気工事 33万円
地盤調査・地盤改良費 120万円
諸経費・現場管理費 80万円
追加工事 舗装・改良工事 230万円
レッカー代 4万円
上記を全て機械装置として計上しております。
【質 問】
1 このトラックスケール及び基礎工事について、機械装置として
① トラックスケール 284万円
② トラックスケール基礎工事 1,286万円
同一の耐用年数(17年)で償却しております。
これは問題ないでしょうか。
2 租税特別措置法42条の6について、
284万円+1,286万円=1,570万円について特別償却又は
税額控除の適用ができると考えてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法42条の6