税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
中小企業者X社は、資本関係のないY社から会社分割により、
従業員の引継ぎを受けました。
さて、分割承継法人であるX社は会社分割の翌事業年度に、
分割承継事業以外にも大幅に規模を拡大し、
相当額の人件費が増加しました。
会社分割に伴う賃上げ促進税制につき、
分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」をもとに、
移転雇用者給与等支給額を調整計算する必要があるかと思いますが、
資本関係がない分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」を入手することが難しいです。
【質 問】
雇用者給与等支給額は、賃上げ税制適用会社が
賃金台帳を有する雇用者をもとに計算すると理解していますが、
今回の分割のように、計算の一部でも賃金台帳を入手できない部分があった場合、
たとえ会社分割以外の要因で大幅に賃金が上昇しており、
賃金台帳が入手できない影響が僅少であっても、
賃上げ促進税制自体が適用できないのでしょうか。
なお、出向契約においては、出向者負担金の支払いについて、
出向先法人においての賃金台帳の有無が、
出向先法人において、当該出向者負担金を賃上げ促進税制の
雇用者給与等支給額の集計対象になるか否かに影響すると理解しています。
(出向先法人においての出向者の賃金台帳の有無は、
労働基準法上明確な規定はないという理解です)
これを今回のケースに当てはめると、
分割法人の賃金台帳を分割承継法人が有しておらす、
かつ、分割法人の賃金台帳は分割承継法人が保有する義務もないと理解しておりますので、
分割承継法人において、そもそもに
移転雇用者給与等支給額を調整しないという理屈は難しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
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