[soudan 13611] 4年内の退職所得
2025年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・甲社は、R05.09.30に解散いたしました。
・代表取締役Aは、代表清算人に、就任致しました。
・Aは、R02.06.22に、乙社(勤続年数40年)から、
退職金の支払いを受けました。
・甲社は、Aに、R07.09に、代表取締役時代(勤続年数47年)の退職金を支払います。
【質 問】
甲社が、解散直後に、Aに退職金を支払っていれば、
乙社からの退職金は、前年以前4年内に支払いを受けた他の退職金に該当しました。
前年以前4年内に該当しないように、あえて、
これまで退職金を支払っていなかったわけではないのですが、
R07.09に支払うことで、Aにとっては、税金が安くなります。
何か、見落としがあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第30条
所得税法施行令 第69条、第70条
所得税基本通達 30-2、36-10
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