[soudan 13583] 離婚した元夫の死亡により保険金を受け取った場合の申告について
2025年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相談者 女性 67歳 (乙)

個人で給与所得者


関係者  乙  元夫甲(死亡)、 長男、 長女


【質  問】

相談者の乙は令和6年5月に甲と離婚。

離婚後、元夫甲は弁護士に依頼して破産の手続きに入った。

甲は破産手続き中の令和6年11月死亡。

弁護士の勧めにより 長男、長女は相続放棄の手続きをとる。

令和6年12月 乙は 契約者甲(保険料支払者)被保険者甲

受取人乙の死亡保険金を受け取った。(約1,200万円)


乙の受け取った死亡保険金の税務の手続きについてご相談お願いいたします。


乙の税務上の申告としては

被相続人甲の相続税について、長男と長女、受遺者(?)乙 の

3人で相続税の申告をするという理解でよろしいでしょうか。

その際、基礎控除は

3,000万円+600万円×2人(長男、長女)=4,200万円

甲の遺産0円

(被相続人甲の財産状態は、債務超過であった)

乙が受け取った保険金1,200万円が基礎控除以下であるため、

乙の相続税0円であり、申告は不要という理解でよろしいでしょうか。

なお、長男長女の財産放棄は令和7年になって認められております。


【参考条文・通達・URL等】

相法3①一



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