[soudan 13595] 家族が立て替えた分の債務控除の可否
2025年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人甲の相続人は子A・Bの二人。

(配偶者は以前死亡)

甲とAは賃貸住宅にて同居。

相続人Aは無職(独身。50代)であり、

甲とAの生活費は甲の預金から支出。

甲には、駐車場として貸している土地がある。

固定資産税及び賃貸住宅の家賃、国民健康保険料は

口座振替ではなく都度、甲の預金から現金を引き出して納付書にて納付。


【質  問】

令和5年・6年は、甲が体調不良で銀行にて引出ができなかった。

相続人Aは、甲の通帳の暗証番号は分からなかったため、

相続人Aが立替て支払っていた。

この立替分は、債務控除とすることができるでしょうか。


基本的な質問で大変恐縮ですが

ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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