税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
被相続人には、法定相続人A、B、Cが存在する(いずれも被相続人の子)
被相続人には、不動産(評価額)300,000、債務(左記不動産に係るもの)150,000があり、
純資産価額150,000で相続税総額は14,400となる
調停結果、法定相続人Aが不動産及び借入金を引受け、
AはB及びCに各80,000代償金を支払うことで平等分配とする協議が整い、
前述の事項を遺産分割協議書に記載することとした。
【質  問】
不動産評価額△不動産借入金債務の残額を代償金の基準と考え、代償財産を計算することが可能でしょうか。
具体的には、
Aにも代償金を平等に受ける権利があると仮定し、代償金総額を80,000×3人=代償金総額240,000と計算する
代償財産の額=(不動産評価額△債務総額)÷代償金総額×個別の代償金=50,000とする
これにより、
A 不動産△借入金△代償金100,000=課税価格50,000となる
B及びC 代償金50,000=課税価格50,000となる
各人の納付額 相続税総額×1/3=4,800となる
という感じです。
【参  考】
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
(2)共同相続人および包括受遺者の全員の協議に基づいて、
(1)で説明した方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、
その申告した額によることが認められます。
宜しくお願い致します。
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