[soudan 13629] 質屋業で盗難品が持ち込まれた場合の仕入税額控除について
2025年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

質屋業です。

以下のような流れで平時は仕訳を起こしています。


①質草を預かった場合

貸付金/現金


②一定の期間が経過し、流質した場合

仕入/貸付金


この時点で所有権が移転、仕入税額控除を認識しています。


【質  問】

先日、警察より連絡があり、盗難品が持ち込まれたとのことで、

質草を持っていかれました。


特別損失「盗難損失」を計上することになりましたが、

消費税の取り扱いについて質問です。


以下のように考えましたが、いかがでしょうか。


①貸付金/現金

②仕入(課税)/貸付金

③盗難損(不課税)/仕入(不課税)


②の仕訳において、平時と同様に仕入税額控除を認識しましたが、

ひっかるのが所有権が移転することなく、質草を持っていかれた点です。

課税仕入れで問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達 11-3-1 課税仕入れを行った日の意義



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