[soudan 13629] 質屋業で盗難品が持ち込まれた場合の仕入税額控除について
2025年9月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
質屋業です。
以下のような流れで平時は仕訳を起こしています。
①質草を預かった場合
貸付金/現金
②一定の期間が経過し、流質した場合
仕入/貸付金
この時点で所有権が移転、仕入税額控除を認識しています。
【質 問】
先日、警察より連絡があり、盗難品が持ち込まれたとのことで、
質草を持っていかれました。
特別損失「盗難損失」を計上することになりましたが、
消費税の取り扱いについて質問です。
以下のように考えましたが、いかがでしょうか。
①貸付金/現金
②仕入(課税)/貸付金
③盗難損(不課税)/仕入(不課税)
②の仕訳において、平時と同様に仕入税額控除を認識しましたが、
ひっかるのが所有権が移転することなく、質草を持っていかれた点です。
課税仕入れで問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 11-3-1 課税仕入れを行った日の意義
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