税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
業種:自動車整備業
状況:多店舗展開を行い、店舗に来店された顧客の車両に
   ついて整備・点検等を行っている。
内容:上記の店舗において行った整備によって後日顧客が車両
   の不調を感じ、自動車ディーラーで点検を行ったところ、
   その原因が明らかに当該店舗が行った整備が原因である
   ことが判明しています。顧客はその場でディーラーに対応
   を依頼して修理を行い請求書等を受領しています。その
   後当該店舗に顧客が負担した金額を請求するため来店さ
   れています。
【質  問】
 上記の状況においての当該店舗が負担した修理代の課税区分
についてのご質問となります。
 通常通り賠償金の支払いという考え方であれば、不課税と
なりますが、これを顧客が負担した金額はあくまで一時的な
立替金と捉え、当該店舗が行った支払いを課税仕入れとすることはできませんでしょうか。
 また、仮に課税仕入れとなった場合の仕入税額控除の要件に
ついてですが、顧客が受領した請求書と立替金精算書が必要に
なろうかと思います。
 状況としてクレームとしてあがってきた案件になるため、顧客
から立替金精算書を受領するというのは現実的に厳しいように
思います。当該店舗内においてこれに代わるものとして例えば
事故報告書や稟議書等などを用いることは可能でしょうか。ご
教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A 問94(立替金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
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