[soudan 13814] 財産分与により取得した住宅のローン控除
2025年9月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A(元夫)及びB(元妻)

この度、離婚により

A所有の不動産(マンション1室)の

財産分与を行った。

Aの不動産の債務 3,400万円(住宅ローン)

Aの不動産の価値 債務と同額


【質  問】


AからBに財産分与により

移転した不動産(自宅)はBが住み続けます。


この場合、B(元妻)が住宅ローン控除の適用を

受けたいと考えています。

①Aの債務を債務引受した場合

②Bが新規に借入(Aと同銀行で借換)した場合

どちらも償還期間は10年以上を想定しています。


それぞれの場合で、住宅ローン控除の適用が受けれるか

どうかを教えてください。


不動産の名義は、離婚後にAからBへ移転が行われます。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第41条第1項

租税特別措置法施行令第26条第2項

租税特別措置法施行令第26条第14項



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