[soudan 13814] 財産分与により取得した住宅のローン控除
   2025年9月10日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A(元夫)及びB(元妻)
この度、離婚により
A所有の不動産(マンション1室)の
財産分与を行った。
Aの不動産の債務 3,400万円(住宅ローン)
Aの不動産の価値 債務と同額
【質 問】
AからBに財産分与により
移転した不動産(自宅)はBが住み続けます。
この場合、B(元妻)が住宅ローン控除の適用を
受けたいと考えています。
①Aの債務を債務引受した場合
②Bが新規に借入(Aと同銀行で借換)した場合
どちらも償還期間は10年以上を想定しています。
それぞれの場合で、住宅ローン控除の適用が受けれるか
どうかを教えてください。
不動産の名義は、離婚後にAからBへ移転が行われます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第41条第1項
租税特別措置法施行令第26条第2項
租税特別措置法施行令第26条第14項
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