税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
Aとその配偶者Bが離婚により財産分与を行っております。
配偶者Bの単独所有であった土地及び建物を財産分与によりAが取得しています。
また配偶者Bが債務者であった住宅ローンもAが債務引受により引き受けております。
【質  問】
建物が住宅借入金特別控除の要件を満たしている場合、借入金が債務引受でも
住宅借入金特別控除の適用はありますでしょうか。
また適用がある場合には10年以上の分割返済は当初の約定または引受時からの
どちらで判断しますでしょうか。
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
財産分与により住宅を取得した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/26.htm
債務を承継した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/31.htm
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